投稿日:2020.12.26
すべての債権者の共同の利益のために支出した費用に係る債権。共益債権を有する債権者のことを共益債権者という。
共益債権は民事再生手続を開始しても弁済は禁止されないため、随時支払うこととなる。共益債権者は、再生手続開始後でも原則として強制執行等が可能である。 また、共益債権は再生債権ではないため、再生計画が認可されても、減額や分割払いにはならない。
会社更生法上、更生手続において、関係者の共同利益のために支出した費用にかかわる請求権およびその他の特定の請求権。更生債権・更生担保権に優先して代位弁済を受けられる。