投稿日:2020.12.26
経営改善サポート保証は、中小企業再生支援協議会等の指導または助言を受けて作成した経営改善・再生計画を作成し、実行するために必要な資金を金融機関より信用保証協会付きで融資を受ける、中小企業向けの制度である。再生計画の実行段階における資金調達を支援する。
企業は経営改善・再生計画の実施状況を金融機関に対して報告(四半期毎)。金融機関は経営支援の実施状況を含め信用保証協会に対して報告(年1回)の義務がある。
○保証限度額 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証とは別枠)
○保証割合 責任共有保証(80%保証)ただし、100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合は、例外的に100%保証
○保証料率 責任共有保証:0.8%以下、100%保証:1.0%以下
○保証期間 一括返済:1年以内、分割返済:15年以内(据置期間1年以内)
別名を事業再生計画実施関連保証という。
なお、中小企業再生支援協議会等とは
①中小機構の再生支援全国本部
②事業再生ADR
③整理回収機構
④地域経済活性化支援機構
⑤東日本大震災事業者再生支援機構
⑥私的整理ガイドライン
⑦個人債務者の私的整理ガイドライン
⑧中小機構から出資した再生ファンド、
⑨経営サポート会議(金融機関等の関係者により個々の事業者を支援する信用保証協会等を事務局とした支援の枠組み)
のことを指す。