投稿日:2020.12.26
債務者が、長期にわたり返済を延滞した場合などに契約時に指定した保証会社が代わりに返済を行うことである。つまり、保証会社が債務を肩代わりすることで、「代弁」と略す場合が多い。
ただし、返済義務が消滅することではなく、保証会社は求償権を得て、債権者に返済請求が行われる。代理弁済を行ったと保証会社からの通知は「代理弁済通知」と言い、一括返済の連絡の連絡となる。支払うことができない場合、財産の差し押さえ、強制的に債務者の財産を取り上げ、債権の回収となることもある。