投稿日:2020.12.26
詐害行為とは、債務者が債権者に害の及ぶことを知りながら、故意に自己の財産を減少させ債権者が十分な弁済を受けられないようにする行為のことである。
債権者はこれを取り消すことができる。(民法424条詐害行為取消権)
具体的には、
・破産申立て時に自由財産以上の資産の隠蔽する。
・破産申立て直前に、不動産などの財産を他者へ贈与、売却をする。
・破産申立て直前に、不動産などの財産に担保権を設定する。
などのケースがある。