投稿日:2020.12.26
破産法における債権者会議とは、破産手続き後、破産管財人が債権者に対して意見の聴取をし、破産手続の状況を報告するために裁判所で開かれる会議のことである。具体的には、破産管財人が破産申立人の財産や換価状況、配当などを債権者に報告し、債権者からの質問や意見を聞く手続きである。
破産手続きの内容により、債権者会議が複数回行われることもある。
「債権者集会」とも呼称する。
①財産状況報告会議(集会)
自己破産手続き開始後、最初に開かれる会議。
破産に至った過程や、名称のとおり破産申立人の財産状況を明らかにし債権者に報告する目的で行われる。
②廃止意見聴取会議(集会)
裁判所が破産手続きの廃止決定をする際、債権者の意見を聴取することを目的とする。
③計算報告会議(集会)
破産管財人が破産申立人の資産と負債を調べ換価し、その結果、各債権者にいくら配当を渡せるかを報告を目的とする。
④任務終了報告会議(集会)
破産管財人の任務がすべて終了したことを報告する。破産手続の終了でもある。
債権者会議、ないし債権者集会は、破産以外にも、特別清算、民事再生、会社更生においても開催される。