投稿日:2020.12.26
不渡手形とは、手形の満期日が到来し所持人が手形代金の支払いを請求したにもかかわらず、支払人(支払場所に指定された銀行)で支払いを拒絶された手形をいう。つまり、手形を振り出した企業が期限までに手形金を支払えなくなった手形のことを指している。
手形を振り出した企業(振出人)の当座預金残高を上回る金額の手形が振出された場合などに起きる。通常は、手形の支払いは手形交換所を通じて行われる場合が多いが、交換所を経由した手形が不渡りとなった場合、交換所に不渡り届が発行される。
交換所の規則として、これが6ヵ月間に2度出されると手形を振り出した企業(振出人)は、銀行取引停止処分を受け2年間は交換所参加銀行と当座預金取引の貸出取引ができなくなる。