事業再生や経営再建に関する事でお困りではありませんか?
「事業再生のプロフェッショナル」として、
独自のメソッドにより苦境にある企業の再生を支援してきました。
投稿日:2020.10.21
日本語では裁判外紛争解決手続、または代替的紛争解決手続のことであり「Alternative(代替的)」「Dispute(紛争)」「Resolution(解決)」の頭文字をとってADRと略される。
裁判外の言葉通り、裁判を介さず法的な問題を解決する手法であり、当事者間での交渉が不調に終わった場合の紛争解決手段である。
ADRの手続きは、「ADR機関」と呼ばれる紛争当事者と関わりのない第三者機関によって行われる。
中小企業の事業再生の専門機関として行政的なADR機関として各都道府県に中小企業再生支援協議会が設置されている。
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