投稿日:2020.12.26

中小企業金融円滑化法

中小企業金融円滑化法とは、中小企業が返済の軽減や猶予などの条件緩和を求めた場合、金融機関は融資条件変更に応じるよう明記した法律である。2008年のリーマンショックでの資金繰り対応として期限付きの法律(時限立法)であり、2度にわたる延長があったが、2013年3月末に終了した。
法律の内容は、返済困難な債務者が申し立てをすれば利減免や返済猶予などの融資条件変更することを規定している。
中小企業金融円滑化法は世界不況による中小企業の倒産を防止する一定の効果があったが、経営力の弱い企業の延命、企業競争の阻害、経済の新陳代謝を遅らせたとの批判もあり、同法の終了に伴い、政府は2013年3月に官民ファンドである企業再生支援機構を地域経済活性化支援機構とし、公的資金を活用して中小企業の事業再生を支援する仕組みを構築した。
俗称として他に「円滑化法」「金融円滑化法」「金融モラトリアム法」などと呼称する場合もある。