投稿日:2020.12.26
代物弁済とは、「債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。」(民法債権 第482条)
本来の債務の履行をする代わりとして別のものを給付した際には、その給付をもって弁済をしたことにするという契約であり、通常の弁済がされたのと同じように債務は消滅する。
例として、借りたお金を返す代わりに車などの動産や、土地建物などの不動産などを譲ることがある。