投稿日:2020.12.26

会社更生法

会社更生法とは、経営破綻に陥った企業を倒産させることなく事業を継続しながら企業再建することを目的とする1952年に制定された法律である。株式会社の再建の手続きとしては一般的なもので、上場企業や大会社の再生の際に利用される。
企業再建の法律として【民事再生法】もあるが、大きな違いは
【会社更生法】
・株式会社が対象
・会社の経営権は管財人に引き継がれ、原則として旧経営陣は退任
・株主の権利は喪失(債務超過の場合)
・担保権は再建手続き内に取り込まれ、手続き以外で行使できない
【民事再生法】
・法人、個人ともに対象
・管財人は原則なし。経営陣はそのまま経営に携わることもできる
・株主の地位が変わらないこともある
・担保権は別除権として扱われ、再建手続き外でも行使可能

などがある。