投稿日:2020.12.26

個人再生手続

民事再生法における個人再生では、裁判所に再生計画の認可決定を受けることで、資産処分をせずに、借金を5分の1程度に減らすことができる。個人の債務整理の手法である。返済期間は、原則3年間、最長で5年間に設定され、減額された借金をその期間で返済することができれば、残りの借金は支払義務がなくなる。
個人再生の手続には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの手続がある。