投稿日:2020.12.26

少人数私募債

私募債は、小規模な社債発行のことの俗称であり、少人数私募債は人数や規模の手法の条件がある。小規模な社債発行であり、手続きの簡略化も特徴である。
中小零細企業も、資金調達方法としては、社債購入者の目処があれば比較的容易に実行に移すことが可能である。
なお、少人数私募債発効の条件定義は
・適金融機関等を除いた勧誘対象先が50人未満であること。
・社債の発行総額が社債の一口額面の50倍未満であること。
・一括譲渡を除く譲渡制限を設け、譲渡には取締役会の決議を必要とすること。
である。