投稿日:2020.12.26

抵当権消滅(抹消)請求

抵当権消滅(抹消)請求とは、抵当権が設定されている不動産を取得した者から抵当権者に対して自己の評価による売買代金を抵当権者に支払うことによって抵当権を消滅させる制度である。これは、所有権を取得した者が抵当権の付着した状態のままの物件を保有していると、債権者の意向により任意競売(抵当権の実行)にかけられるかわからないという不安定な状態にあるために設けられた仕組みである。
なお、この制度の反対に債権者からの請求により抵当権が消滅する仕組みとして民法第378条の代価弁済が設けられている。