投稿日:2020.12.26
根保証とは、債務者が現在保有する債務、また将来保有する債務のすべてについて保証する約束のことで、つまり、融資枠に対して連帯保証することをいう。
継続的な取引関係から生じる複数の債務を継続的に保証するため、限度額まで追加融資を受けることが可能ではある。しかし、主債務者(借り手)が追加融資を受けた場合、保証人に報告する義務がないため、保証人が認識しないうちに借入額が増える事例が発生する恐れがある。
限度額と期間を定めない「包括根保証」は2004年の民法改正にて禁止された。