投稿日:2020.12.26

清算

会社法による清算の意味は会社を閉める際に資産や負債を整理することである。
解散しただけでは会社は消滅せずに、設立時から現在までの資産と負債(債権と債務)を何かしらの方法で処理する清算手続を行う。具体的には、会社資産の売却や、債権の回収を行い、その資金で債務の返済に当てる。
清算手続は、会社の状況により大きく2つに分かれる。
ひとつは「通常清算」もうひとつは「特別清算」や「破産」などの、いわゆる倒産手続である。
【通常清算】
解散した会社が残った債務を全て支払うことができる清算方法。
【特別清算】
会社が債務超過であり、残っている会社資産では、債務を支払うことのできない場合などに取られる清算方法。裁判所に「特別清算」の申立てをし、裁判所の監督の下で会社の清算を行うこととなる。