事業再生コンサルティング|ポールロードカンパニー
眠れぬ夜は、社史へ。果たす明日の羅針盤
投稿日:2020.12.26
無剰余とは、不動産の時価以上に抵当権が設定され担保価値がない状態のことである。 共同抵当が設定されている不動産のどれかに共同抵当権者に劣後する後順位抵当権者がいる場合、後順位債権者には当該の不動産を処分した代金による弁済が回らない。 抵当権者以外が不動産を差し押さえようとしても裁判所に認められない。 なお、負債額よりも高く売却できる状態を「剰余」という。