投稿日:2020.12.26

特定調停スキーム

特定調停スキームとは、倒産の危機に瀕している中小企業の再生または清算の際に、弁護士の協力を得て再生計画を作成し、裁判所を通し債権者と交渉して、利害関係の調整(返済条件の軽減等の合意)を行うしくみで、日弁連が策定した手法である。事業再生、清算手続きに利用できる。
中小企業金融円滑化法終了後、2013年12月に日本弁護士連合会(日弁連)、最高裁判所、中小企業庁等が中小企業の再生等を図るプラットフォームとして運用を開始。弁護士と再生計画を作成するため個人で行う場合よりも債権者との話し合いが円滑に進む場合が多い。