投稿日:2020.12.26

特定調停

特定調停とは、1999年に成立した「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」に基づき、簡易裁判所に債権者と債務者の仲介役となって調整してもらうことを申し立てする債務整理制度である。
返済が滞る債務者の申立により、簡易裁判所が債務者と債権者との間で金銭債務に係る利害関係の調整(返済条件の軽減等の合意)が成立するよう仲裁し、債務整理を行うものである。
「特別調停」と呼称されることもあるが、正確には特定調整である。