投稿日:2020.12.26

相続放棄

相続放棄とは、相続人が遺産相続をせずにすべてを放棄することである。
相続は、現金をはじめ土地や建物など不動産、所有している株式などの「資産としての財産」を被相続人から相続人が受け取るイメージをしがちだが、遺産の中に「借金などの負債」が含まれている場合はその借金も相続することになる。したがって、資産以上に負債(借金)が多いと、相続人は借金を相続することになる。
相続放棄をすることによって、負債(借金)の相続を避けることができる。だが、同時に現金や不動産などの資産としての財産も受け取れなくなるため、実行の際は資産と負債の確認が必要である。
また、相続放棄の手続きを行える期間が決まっており、何も手続きをしないまま期間を過ぎると相続の実行が決定する。なお、相続放棄の期限は、相続開始を知ったときから3ヶ月である。