投稿日:2020.12.26

破綻懸念先

金融機関が融資先企業に対してつけている格付けであり、金融庁の金融検査マニュアルに基づく5つの債務者区分の一つである。
【5つの債務者区分】
1、正常先
2、要注意先・要管理先
3、破綻懸念先
4、実質破綻先
5、破綻先
区分3:破綻懸念先
事業を継続しているものの、実質的に債務超過状態にあり、元本および利息の回収に重大な懸念がある。つまり、経営破綻状の状態にはないが、経営難の状態にあり、今後経営破綻に陥る可能性がある債務者である。
破綻懸念先に格付けされると、新規の融資は受けられず、既存融資の早期回収や既存融資金利の上昇を求められることもある。
「ハケ」と呼称することもある。
目安として、債務超過解消年数=5年以上(債務超過金額÷経常利益)、債務償還年数=30年超(有利子負債÷当期純利益)がある。