投稿日:2020.12.26
別除権とは、破産手続や民事再生手続において、手続開始時点で破産財団や再生債務者に属する特定の財産に設定されている、特別の先取特権、質権、抵当権または商事留置権等の担保権に基づき、その特定の財産について、破産手続によらずに優先的・個別的に弁済を受けることができるという権利をいい、この別除権を有する人を「別除権者」という。
つまり、担保権が設定されている場合、担保権者は、破産手続が開始されていても自由に担保権を実行でき、なおかつ破産手続にかかわらず、その実行によって得た金銭を優先的に自分の債権に充てることができる。
なお、会社更生手続における担保権について別除権は認められず、更生担保権として扱われるため、担保権者は更生手続内で権利を行使しなければならない。