投稿日:2020.12.26
担保権消滅請求制度とは、債務者が事業を継続するにあたり、必要不可欠の資産が債権者の担保物件となっている際に、裁判所の許可を得て債務者がその担保物件に相当する金銭を支払うことで、その物件上の担保を消滅させることが出来る制度である(民事再生法 第148条)。
再生債務者の担保物件が事業継続にとって必要不可欠の場合は、裁判者に申し出て担保権消滅の許可を願い出ることができる。裁判所が許可すると、担保権消滅について意見を唱える債権者が存在していても、債務者が当該物件の時価相当額を裁判所に納め、担保権は消滅する。裁判所は職権担保権の登記を抹消させ、債権者に対しては配当を行う。つまりは、事業に必要な担保物件分の資金を支払い、該当物件にて事業を継続する。