投稿日:2020.12.26

暦年贈与

暦年贈与とは、贈与税計算時に課税金額より引いてよい110万円までの基礎控除を活用した相続税対策のことである。
贈与を受けた際に受贈者は、納税の義務(贈与税)を負うこととなる。その際に年間(1月1日~12月31日)110万円以内は原則として基礎控除110万円の対象となり、贈与額総額から引き、残高に税率を掛けて贈与税を算出する。つまり、年間110万円までの額を贈与であれば課税されず相続税対策として活用することができる。