投稿日:2020.12.26
会社を清算する際、超過債務に月債務免除益を計上することがあり、その時点で青色欠損金が十分に残っていない場合は「期限切れ欠損金の損金算入」の特例を使い、債務免除益に関する課税を免れるようにすることがある。
期限切れ欠損金とは、次の①から②を差し引いた金額である。
(法人税法施行令第116条の3・第117条の2)
①更生債権、再生債権等について債務免除を受けることになった事業年度終了時での前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計金額
②青色欠損金・災害欠損金
①は、法人税申告書の別表五(一)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」に期首現在利益積立金額の合計額で、その金額がマイナスである際、その金額を指すとされている。
法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、青色欠損金、期限切れ欠損金の順序で所得と通算することができる。