借金を返済しなくていい会社再建の方法があると聞いたけれど・・・

投稿日: 2021.01.25

生井 勲

生井 勲

資金繰りに窮し、経営が逼迫してくると、見かねた友人が知恵を付けてくれることがあります。「借金を支払わないで会社を再建する方法があるから、上手くやるのが良いよ」と。事業再生コンサルにも、ときどき「銀行に債権放棄をしてもらえるようにして欲しい」などといった依頼をしてくる方がいます。

では、「返済しなくても良い借金」などというものはあるのでしょうか。もちろん、実際には、債務免除なり債権放棄なりが実行されることはあるのですが、それはどのようなケースで行なわれるものなのでしょうか。

結論から言うと、支払わなくていい借金などありません。金融機関が債権放棄を行なうのは、「返済しなくても良い借金」だからではなく、「返済できなくなった借金」だからなのです。逆に言うならば、返済できる借金は、たとえ一部でも返済しなければならないのです。返済できる借金を返済し、返済しきれなくなった分の借金が免除される、これが債務免除です。

ここで注意して欲しいのは、「返済できなくなった借金」は、法的には「支払不能」となってはじめて生じるという点です。これは倒産の事由に当たります。つまり、会社の倒産、もしくはそれに近い状態にあるということが認められてはじめて、借金の一部もしくは全部が「支払不能」となり、それが免除される可能性が生じてきます。

さて、ここでさらに注意していただきたいのは、金融機関の借入金について会社が「支払不能」となるとどうなるか、という点です。会社が「支払不能」となると、返済できない分の債務、すなわち「返済できなくなった借金」はすべて連帯保証人に支払うよう請求されます。つまり、社長個人に支払義務が転嫁されるのです。そして、ここで同じことが生じます。社長個人がその債務の一部もしくは全部を支払い、残った「返済できなくなった借金」だけが債務免除の対象となるのです。だから、結論から言うと、会社が債務免除を受ける結果として、社長個人が債務免除を受けなければならない、ということになります。その結果、会社と社長個人の資産の大部分は返済に充てられ、それは失われるのです。

以上が、支払わなくていい借金などない、という意味です。債務免除の対象となるのは、「返済できなくなった借金」、連帯保証人も含めて「支払不能」になった借金だけなのです。経営者保証ガイドラインなどの例外があるとはいえ、これが法的な原則だという点は頭に叩き込んでおかねばなりません。

その上で、突っ込んで考えてみることにしましょう。まず思いつく疑問は次のようなものです。それは、「返済できなくなった借金」とは法的にはどのようにその金額が決められるのか、というものです。

破産法においては、99万円以下の預金と身の回りの家財道具が債務者の当面の生活に必要な財産(自由財産)として認められており、それを超過するものはすべて債務の返済に充てられなければなりません。つまり、会社の資産を売却して返済に充て、さらに連帯保証人の自由財産を残して、それ以外の個人資産すべてを換金して返済に充て、それでも返済しきれない分が「支払不能」として認められるのです。破産法においては、その「返済できなくなった借金」は免責と言い、事実上、債務免除の扱いを受けます。

しかし、民事再生法においてはこの規定は異なっています。民事再生法においては、債務者企業の資産や収益力が調査され、それに基づいて民事再生計画が作られます。その民事再生計画に記載された返済額を超過するものは、すべて「支払不能」、つまり「返済できなくなった借金」として債権放棄の対象になるのです。もちろん、この民事再生計画は債権者集会に諮られ、そこで可決された後に裁判所の認可を受けなければなりませんが、こうした手続きが完了すると、「支払不能」となった債務は免除されます。

ただし、注意しなければならないのは、こうした「支払不能」の決め方が法的に認められるのは、債権者が民事再生計画に記載された返済額に合意した方が、破産して弁済を受けるより多額の返済を受けることが出来る、と判断するからだという点です。これを経済合理性と言いますが、その原則によれば、つまり、破産するより民事再生した方が「返済できなくなった借金」が少なくなる場合に限られる、ということです。債務免除を受ける金額は、破産の方が民事再生よりも多い、逆に言えば、返済に充てられる金額は破産の方が民事再生より少ないのです。

事業再生には、民事再生による債務免除ばかりではなく、私的整理と呼ばれるケースで債権放棄が為されることもあります。しかし、これも同様と言って良いでしょう。私的整理においては、経営改善計画が作成されますが、これに債権者が合意するのは、破産はもちろん、民事再生する場合より、返済額が多い、つまり債務免除の金額は少ないと考えるからなのです。言い換えれば、「返済できなくなった借金」が少ない場合、つまり経済合理性がある場合のみ、私的整理では債権者の合意を得ることが出来るのです。

以上から明らかなように、最も多額の債務免除を受けたいのであれば、債務者は破産するのが良いということになります。しかし、その場合、債務者は99万円以下の預金と身の回りの家財道具以外はすべて失うことになります。もちろん、会社もなくなります。

たしかに、民事再生や私的整理によって債務免除を受け、会社再建が為される場合、一見すると、それは「返済しなくても良い借金」があるように思えることがあります。しかし、それは、その状況下で最も多額の借金を返済することを条件に認められるものであり、その意味でやはり「返済しなくても良い借金」などはない、と言うべきです。あるのは、「返済できなくなった借金」にすぎません。その決め方については状況に応じて多種多様あるものの、その状況下で最も多額の借金を返済することを前提にした上で、その残額が「返済できなくなった借金」となり、債権放棄の対象となるという点は理解しておくべきでしょう。

したがって、借金には「返済をしなくて良い借金」があるから、それを利用して事業再生に取り組もうなどという考え方は捨てた方が良いのです。会社を再建するためには、最大限の借入金を返済しなければならず、債務免除を受けられるのは「返済できなくなった借金」だけです。「借金を支払わないで会社を再建する方法があるから、上手くやるのが良いよ」などという甘言には注意をした方が良いでしょう。

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この記事を書いた人

生井 勲

生井 勲Namai Isao

株式会社ポールロードカンパニー 代表取締役
エグゼクティブコンサルタント

1969年10月生。神奈川県出身の中小企業診断士。神奈川県中小企業診断協会、日本ターンアラウンド・マネジメント協会に所属。 学習塾チェーン、教育系フランチャイズ企業、大手運送グループにて、店舗運営やBPO事業の運営管理、経営企画など広範な職掌に従事した後、事業再生コンサルタントとして独立した。 独立後は、事業再生支援や再成長支援、M&Aアドバイザリーなど、苦境に陥った地域の老舗企業・有名企業を対象に、幾多の困難なプロジェクトに携わってきた。 こうした経験を元に、2019年に「ポールロード式再生メソッド」を開発して株式会社ポールロードカンパニーを設立、代表取締役に就任。現在は、同社の経営にあたるとともに、リードコンサルタントとして活動している。

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